行橋市の放課後児童クラブ(学童)
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地図で見る →今元小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字元永687番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
今川小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字宝山857番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
仲津小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字道場寺1439番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
延永小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字上津熊125番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
椿市小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字長尾530番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
泉小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市泉中央四丁目1番1号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
稗田小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字下稗田967番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
第2延永小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字上津熊125番地
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
第2泉小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市泉中央四丁目8番64号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
第2行橋北小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市行事六丁目20番1号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
蓑島小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大字蓑島841番地1
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
行橋北小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市行事六丁目20番1号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
行橋南小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市南大橋二丁目5番1号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
行橋小児童クラブ
- ばしょ
- 福岡県行橋市大橋二丁目17番1号
- おかね
- 入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
- 聞けるところ
- 行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は行橋市放課後児童クラブ設置条例 別表(第2条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学校の授業のある日 放課後から午後6時まで/学校の休業日 午前8時から午後6時まで(条例第7条第1項のまま。カッコの中の法令の引用は省きました)。
- 対象:市内の小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが仕事・就学・妊娠や出産・病気やけが・障害・介護・災害の復旧などの事情にあり、放課後に家で養育を受けられない児童(条例第4条)。
- 運営:行橋市教育委員会(条例第3条第2項「児童クラブの総括的管理、監督は、教育委員会が行う。」)。
- この一覧にクラブの電話番号は載っていません。電話ボタンは行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください)につながります(クラブに直接ではありません)。
2025-12に確認
共通の説明:行橋市の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:行橋市例規集「行橋市放課後児童クラブ設置条例」(平成14年12月24日条例第32号/最終改正 令和元年12月20日条例第43号・令和3年4月1日施行)別表(第2条関係)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
行橋市で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 行橋市 子ども医療費助成(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
行橋市に住んでいて健康保険に入っている子ども - 行橋市 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
行橋市に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 行橋市のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「行橋市のほかの種類」からたどれます。