行橋市の放課後児童クラブ(学童)

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行橋市にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。

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今元小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字元永687番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

今川小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字宝山857番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

仲津小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字道場寺1439番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

延永小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字上津熊125番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

椿市小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字長尾530番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
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2025-12に確認

泉小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市泉中央四丁目1番1号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

稗田小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字下稗田967番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

第2延永小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字上津熊125番地
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

第2泉小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市泉中央四丁目8番64号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

第2行橋北小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市行事六丁目20番1号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

蓑島小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大字蓑島841番地1
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

行橋北小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市行事六丁目20番1号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

行橋南小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市南大橋二丁目5番1号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C242&houcd=H414901010032
聞けるところ
行橋市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-25-1111

2025-12に確認

行橋小児童クラブ

ばしょ
福岡県行橋市大橋二丁目17番1号
おかね
入所料は「(1) 児童1人につき、月額5,000円 (2) 児童2人以上の場合は、第2子から児童1人につき月額2,500円」。延長利用については「前項各号の入所料に、1回につき100円を加算する。ただし、1月につき1,500円を上限とする。」(行橋市放課後児童クラブ設置条例 第8条第2項・第3項のまま)。このほか、損害保険料が「児童1人当たり年額800円」、おやつ代が「児童1人当たり月額2,000円」(行橋市放課後児童クラブ条例施行規則 第7条第1項・第8条第1項のまま)。生活保護世帯は入所料の全額、母子及び父子世帯と市町村民税が非課税となる世帯は入所料の半額を免除することができます(同規則第6条第1項)。
対象
小学生
予約
要
サイト
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2025-12に確認

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行橋市で、いっしょに使えることが多いもの

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