築上町の放課後児童クラブ(学童)
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- ばしょ
- 福岡県築上町大字袈裟丸379番地
- おかね
- 保護者負担金は児童1人につき月額 育成費4,000円、おやつ代2,000円を限度とする(条例施行規則第8条第1項)。生活保護受給者、市町村民税非課税世帯、準要保護者、母子家庭、父子家庭等は児童1人につき月額 育成費2,000円、おやつ代2,000円を限度(同第2項・減免申請が必要)。長期休業日は別表のとおりで、夏期休業日 月額育成費6,000円・月額おやつ代2,700円/冬期休業日 1,200円・500円/学年末休業日 2,400円・1,000円(減免対象者については月額育成費のみ半額)。(規則のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A9161613B
- 聞けるところ
- 築上町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-56-0300
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は築上町放課後児童健全育成に関する条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 同じ場所が築上町放課後児童クラブ室条例(平成24年3月23日条例第3号)第2条の表にも同じ住所で載っています。
- 運営時間:学校の授業のある日 児童の下校時から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで/長期休業日及び土曜日 午前7時30分から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで(条例施行規則第7条のまま)。
- 休日:毎週日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/8月13日から15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで(同第6条のまま)。
- 対象:児童クラブの対象となる児童は、昼間保護者のいない町内在住の小学校1年生から6年生までの児童で次に該当するものとする/両親就労家庭、母子家庭及び父子家庭の児童/在宅寝たきり高齢者及び重度身体障がい者を介護している家庭の児童/前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭の児童(同第4条のまま)。
2015-04に確認
八津田放課後児童クラブ室
- ばしょ
- 福岡県築上町大字宇留津311番地
- おかね
- 保護者負担金は児童1人につき月額 育成費4,000円、おやつ代2,000円を限度とする(条例施行規則第8条第1項)。生活保護受給者、市町村民税非課税世帯、準要保護者、母子家庭、父子家庭等は児童1人につき月額 育成費2,000円、おやつ代2,000円を限度(同第2項・減免申請が必要)。長期休業日は別表のとおりで、夏期休業日 月額育成費6,000円・月額おやつ代2,700円/冬期休業日 1,200円・500円/学年末休業日 2,400円・1,000円(減免対象者については月額育成費のみ半額)。(規則のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A9161613B
- 聞けるところ
- 築上町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-56-0300
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は築上町放課後児童健全育成に関する条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 同じ場所が築上町放課後児童クラブ室条例(平成24年3月23日条例第3号)第2条の表にも同じ住所で載っています。
- 運営時間:学校の授業のある日 児童の下校時から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで/長期休業日及び土曜日 午前7時30分から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで(条例施行規則第7条のまま)。
- 休日:毎週日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/8月13日から15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで(同第6条のまま)。
- 対象:児童クラブの対象となる児童は、昼間保護者のいない町内在住の小学校1年生から6年生までの児童で次に該当するものとする/両親就労家庭、母子家庭及び父子家庭の児童/在宅寝たきり高齢者及び重度身体障がい者を介護している家庭の児童/前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭の児童(同第4条のまま)。
2015-04に確認
築上町児童館(学童保育)
- ばしょ
- 福岡県築上町大字湊1280番地1
- おかね
- 保護者負担金は児童1人につき月額 育成費4,000円、おやつ代2,000円を限度とする(条例施行規則第8条第1項)。生活保護受給者、市町村民税非課税世帯、準要保護者、母子家庭、父子家庭等は児童1人につき月額 育成費2,000円、おやつ代2,000円を限度(同第2項・減免申請が必要)。長期休業日は別表のとおりで、夏期休業日 月額育成費6,000円・月額おやつ代2,700円/冬期休業日 1,200円・500円/学年末休業日 2,400円・1,000円(減免対象者については月額育成費のみ半額)。(規則のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A9161613B
- 聞けるところ
- 築上町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-56-0300
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は築上町放課後児童健全育成に関する条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- ここは児童館の建物ですが、条例第2条が「育成施設」として挙げている放課後児童クラブ(学童)の場所の1つです。
- 運営時間:学校の授業のある日 児童の下校時から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで/長期休業日及び土曜日 午前7時30分から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで(条例施行規則第7条のまま)。
- 休日:毎週日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/8月13日から15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで(同第6条のまま)。
- 対象:児童クラブの対象となる児童は、昼間保護者のいない町内在住の小学校1年生から6年生までの児童で次に該当するものとする/両親就労家庭、母子家庭及び父子家庭の児童/在宅寝たきり高齢者及び重度身体障がい者を介護している家庭の児童/前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭の児童(同第4条のまま)。
2015-04に確認
築城放課後児童クラブ室
- ばしょ
- 福岡県築上町大字築城1087番地1
- おかね
- 保護者負担金は児童1人につき月額 育成費4,000円、おやつ代2,000円を限度とする(条例施行規則第8条第1項)。生活保護受給者、市町村民税非課税世帯、準要保護者、母子家庭、父子家庭等は児童1人につき月額 育成費2,000円、おやつ代2,000円を限度(同第2項・減免申請が必要)。長期休業日は別表のとおりで、夏期休業日 月額育成費6,000円・月額おやつ代2,700円/冬期休業日 1,200円・500円/学年末休業日 2,400円・1,000円(減免対象者については月額育成費のみ半額)。(規則のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8A9161613B
- 聞けるところ
- 築上町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0930-56-0300
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は築上町放課後児童健全育成に関する条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 同じ場所が築上町放課後児童クラブ室条例(平成24年3月23日条例第3号)第2条の表にも同じ住所で載っています。
- 運営時間:学校の授業のある日 児童の下校時から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで/長期休業日及び土曜日 午前7時30分から午後6時まで。ただし延長午後6時30分まで(条例施行規則第7条のまま)。
- 休日:毎週日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/8月13日から15日まで及び12月29日から翌年1月3日まで(同第6条のまま)。
- 対象:児童クラブの対象となる児童は、昼間保護者のいない町内在住の小学校1年生から6年生までの児童で次に該当するものとする/両親就労家庭、母子家庭及び父子家庭の児童/在宅寝たきり高齢者及び重度身体障がい者を介護している家庭の児童/前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める家庭の児童(同第4条のまま)。
2015-04に確認
共通の説明:築上町の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:築上町例規集「築上町放課後児童健全育成に関する条例」(平成18年1月10日条例第79号・最終改正 平成27年3月31日条例第7号/平成27年4月1日施行)第2条の表(+同 条例施行規則・平成18年1月10日規則第52号/令和7年4月1日施行)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
築上町で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 築上町 子ども医療費助成(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
築上町に住んでいて健康保険に入っている子ども - 築上町 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
築上町に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 築上町のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「築上町のほかの種類」からたどれます。