宇美町の放課後児童クラブ(学童)

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いのっこクラブ

ばしょ
福岡県宇美町大字井野419番地9
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

うみっこ第1クラブ

ばしょ
福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

うみっこ第2クラブ

ばしょ
福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

うみっこ第3クラブ

ばしょ
福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

うみっこ第4クラブ

ばしょ
福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

さくらんぼ第1くらぶ

ばしょ
福岡県宇美町桜原一丁目1番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

さくらんぼ第2くらぶ

ばしょ
福岡県宇美町桜原一丁目1番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

だんだんだんくらぶ

ばしょ
福岡県宇美町宇美東三丁目7番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

はるだっこ第1クラブ

ばしょ
福岡県宇美町原田三丁目1番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

はるだっこ第2クラブ

ばしょ
福岡県宇美町原田三丁目1番1号
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

放課後キッズ

ばしょ
福岡県宇美町大字宇美4317番地3
おかね
利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
対象
小学生
予約
要
サイト
http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
聞けるところ
宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111

2025-04に確認

お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。

宇美町で、いっしょに使えることが多いもの

お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。

くわしくは、下の「宇美町のほかの種類」からたどれます。

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