宇美町の放課後児童クラブ(学童)
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- ばしょ
- 福岡県宇美町大字井野419番地9
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:井野小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
うみっこ第1クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:宇美小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
うみっこ第2クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:宇美小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
うみっこ第3クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:宇美小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
うみっこ第4クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町宇美三丁目9番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:宇美小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
さくらんぼ第1くらぶ
- ばしょ
- 福岡県宇美町桜原一丁目1番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:桜原小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
さくらんぼ第2くらぶ
- ばしょ
- 福岡県宇美町桜原一丁目1番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:桜原小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
だんだんだんくらぶ
- ばしょ
- 福岡県宇美町宇美東三丁目7番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:宇美東小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
はるだっこ第1クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町原田三丁目1番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:原田小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
はるだっこ第2クラブ
- ばしょ
- 福岡県宇美町原田三丁目1番1号
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:原田小学校。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
放課後キッズ
- ばしょ
- 福岡県宇美町大字宇美4317番地3
- おかね
- 利用料は、児童1人につき月額4,000円とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第13条第2項のまま)。減免は、生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額(同 第14条第1項)。被保護世帯で就労収入がある世帯は、利用料が生活保護の就労に伴う必要経費として控除されなかった額を減免する(同 第14条第2項)。※おやつ代・延長保育料・保険料などは、この告示には書かれていません。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/110000339.html
- 聞けるところ
- 宇美町役場(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 092-932-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 小学校区:全小学校対象(町内のどの小学校の子でも申し込めます)。だれでも入れる「全児童対象」の居場所ではありません=入所できるのは要綱第5条の対象児童(保護者が労働・疾病等で昼間家庭にいない等)です。
- 開所の時間:原則として午後1時30分とし、土曜日及び宇美町立小中学校管理規則(平成13年宇美町教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号から第8号までに定める休業日においては午前8時とする(宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱 第7条第1項のまま)。
- 閉所の時間:原則として午後6時とする。延長を希望する保護者がいる場合で町長が必要と認めるときは午後7時まで延長することができる(ただし、放課後キッズは午後8時まで)(同 第7条第2項・第3項)。
- 休所日:毎週日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日・12月29日から翌年1月3日までの日(同 第6条)。
- 対象児童:小学校に就学している児童で、保護者が労働、疾病等により昼間家庭にいない環境にある児童/保護者が昼間に居宅内での労働等(家事を除く。)に専念することを常態とし、かつ、児童の健全育成上必要と認められる児童(同 第5条)。
2025-04に確認
共通の説明:宇美町の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:宇美町例規集「宇美町放課後児童健全育成事業実施要綱」(平成15年10月24日 告示第108号・令和7年4月1日施行)別表(第4条関係)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
宇美町で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 宇美町 子ども医療費助成(通院は中学校を卒業する年(15歳年度末)まで)(市の制度)
宇美町に住んでいて健康保険に入っている子ども - 宇美町 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
宇美町に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 宇美町のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「宇美町のほかの種類」からたどれます。