志免町の放課後児童クラブ(学童)
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地図で見る →志免中央第一学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免中央一丁目8番2号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免中央第三学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免中央一丁目8番3号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免中央第二学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免中央一丁目8番2号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免中央第四学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免中央一丁目8番3号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免南第一学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町大字吉原556番地
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免南第二学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町大字吉原556番地
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免東第一学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免東一丁目1番2号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免東第二学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町志免東一丁目1番3号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第一学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目4番3号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第七学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目2番1号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第三学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目4番4号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第二学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目4番3号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第五学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目2番1号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第六学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目2番1号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
志免西第四学童保育所
- ばしょ
- 福岡県志免町別府二丁目4番4号
- おかね
- 学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
- 聞けるところ
- 志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は志免町学童保育事業実施に関する条例 別表(第3条関係)の「位置」に書かれているものです。
- 開いている時間:登校日は放課後から午後6時まで、土曜日・学校休業日・春休み・夏休み・冬休み等は午前8時から午後6時まで(条例第6条)。登校日は、保護者の労働時間等によりやむを得ない場合に限り午後6時から午後7時までの延長保育があります(同条第2項)。
- お休み:日曜日、国民の祝日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日まで(条例第5条)。
- 対象:町内の小学校に就学している児童で、保護者の就労等の事由により、放課後帰宅しても家庭に監護する者がいない児童(条例第4条)。
- 申し込み:学童保育所利用申請書を志免町教育委員会に出します(施行規則第5条)。
2026-04に確認
共通の説明:志免町の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:志免町例規集「志免町学童保育事業実施に関する条例」(平成29年6月13日志免町条例第11号・令和8年4月1日施行)別表(第3条関係)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
志免町で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 志免町 子ども医療費助成(通院は中学校を卒業する年(15歳年度末)まで)(市の制度)
志免町に住んでいて健康保険に入っている子ども - 志免町 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
志免町に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 志免町のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「志免町のほかの種類」からたどれます。