全国どこからでも使えるひとり親家庭への支援
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住んでいるところと年齢から、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →住んでいる場所を問わず申し込めるひとり親家庭への支援です。対象と申し込み先をまとめています。
養育費相談支援センター・面会交流支援
- ひらく日
- 電話 平日10:00〜20:00、土曜10:00〜18:00(祝日・年末年始を除く)
- おかね
- 無料
- きんがく
- 無料
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 0120-965-419
- サイト
- https://www.youikuhi-soudan.jp/
- 申し込み
- 養育費相談支援センター 0120-965-419(フリーダイヤル)/メール相談も可
養育費の取り決め、支払いが止まったときの対応、面会交流の進め方などを無料で相談できる専門機関。弁護士に頼む前の段階から相談でき、電話・メールで全国どこからでも使える。
- 「もう払ってもらえないと思って諦めた」という人が多いですが、取り決めがあれば差し押さえもできます。取り決めていない場合でも、これから決める方法を教えてもらえます。市区町村には公正証書の作成費用を助成する制度もあります。
情報源:養育費相談支援センター(こども家庭庁委託)
ひとり親家庭等日常生活支援事業(家事や保育の手助け)
- おかね
- 無料
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/hitorioya-seikatsu-shien/
急な残業、病気、就職活動、資格の講座に通うときなど、生活が一時的に大変になったときに、家事や子どもの世話をしてくれる人を家に派遣したり、預かったりしてもらえる制度です。
- 対象:母子家庭・父子家庭・寡婦の方で、一時的に生活の援助や保育が必要になった方。
- 「仕事で急に帰れない」「体調をくずした」「講座に通うあいだ子どもを見てほしい」といったときに使えます。
- 費用は所得に応じて決まります。住民税非課税の世帯は無料のことが多いです。金額は自治体ごとに違うので窓口で聞いてください。
- この事業は、都道府県・市・福祉事務所を置く町村が実施します。出典に「制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりません」と書かれています。まずお住まいの市区町村の窓口で、やっているかどうかを確かめてください。 お住まいの都道府県・市の「ひとり親家庭等就業・自立支援センター」でも相談できます。このサイトで「ひとり親」で探すと、お住まいの地域の窓口が出てきます。 ※この情報はこども家庭庁のページを写したものです。金額や条件は変わることがあります。申し込む前に必ず窓口で確かめてください。
情報源:こども家庭庁「ひとり親家庭等日常生活支援事業について」/2026-08に確認
母子・父子自立支援プログラム策定(相談から仕事まで一緒に考える)
- おかね
- 無料
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-program
福祉事務所などの担当者が個別に面談して、生活の状況・仕事の希望・資格のことを聞き取り、その人に合った計画を一緒に作って、就職までついていく仕組みです。
- 対象:母子家庭の母・父子家庭の父。
- 離婚する前でも、支援が必要なら対象になります。
- この計画を作っておくことが、「自立支援教育訓練給付金」や「学び直し支援」を受けるための条件になっています。お金の制度を使いたいときは、まずここから始めてください。
- ハローワークとつないでもらえます。就職したあとも、続けられているかを確かめるフォローがあります。
- この事業は、都道府県・市・福祉事務所を置く町村が実施します。出典に「制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりません」と書かれています。まずお住まいの市区町村の窓口で、やっているかどうかを確かめてください。 お住まいの都道府県・市の「ひとり親家庭等就業・自立支援センター」でも相談できます。このサイトで「ひとり親」で探すと、お住まいの地域の窓口が出てきます。 ※この情報はこども家庭庁のページを写したものです。金額や条件は変わることがあります。申し込む前に必ず窓口で確かめてください。
情報源:こども家庭庁「母子・父子自立支援プログラム策定事業について」/2026-08に確認
JR通勤定期乗車券の割引(児童扶養手当受給世帯)
- ひらく日
- 随時(区市町村で証明書の交付を受けてからJRの窓口へ)
- おかね
- 無料
- きんがく
- JR通勤定期乗車券が3割引
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 申し込み
- お住まいの市区町村のひとり親家庭担当窓口で特定者資格証明書の交付を受ける
児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期券が3割引で買える。世帯のうち1名が対象。
- 意外と知られていない制度です。通学や通勤で毎日電車を使うなら、年間で大きな差になります。市区町村によっては都営交通の無料乗車券が出るところもあるので、あわせて確認してください。
情報源:こども家庭庁/各区市町村 ひとり親家庭の支援制度
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
- ひらく日
- 受講開始前に事前相談が必要
- おかね
- 無料
- きんがく
- 受講費用の60%(修学年数最大4年×20万円)※12,000円を超えない場合は支給されない。雇用保険の教育訓練給付金の受給資格がある人は60%の範囲内で差額を支給
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 申し込み
- お住まいの市区町村のひとり親家庭担当窓口(事前相談が必要)
ひとり親家庭の親が、厚生労働大臣が指定した講座を受けて修了したときに、受講費用の一部が戻ってくる制度。高等職業訓練促進給付金より短期・手軽な講座が対象。
- 高等職業訓練促進給付金と要件を満たせば併用できます。こちらも受講前の事前相談が必須です。
情報源:こども家庭庁 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
- ひらく日
- 養成機関に受講申し込みをする前に必ず事前相談(受講申込後・受講中の申請はできない)
- おかね
- 無料
- きんがく
- 訓練促進給付金:住民税非課税世帯 月額100,000円/課税世帯 月額70,500円(最終年は月額40,000円加算)。修了支援給付金:非課税50,000円/課税25,000円
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 申し込み
- お住まいの市区町村のひとり親家庭担当窓口(事前相談が必須)
ひとり親家庭の親が看護師・介護福祉士・保育士などの資格を取るため養成機関に通う間、生活費を支援する制度。子どもへの直接の支援ではないが、親の収入が安定することで家庭全体が変わる。
- いちばん重要な注意点は「学校に申し込む前に相談する」ことです。受講を申し込んでからでは申請できません。対象資格は看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・調理師など。生活保護受給中は利用できないのでケースワーカーに相談してください。
情報源:こども家庭庁 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
保育所・学童クラブの優先利用(ひとり親世帯)
- ひらく日
- 保育所は年度ごとの申込時期、学童クラブは主に冬〜春の申込時期
- おかね
- 無料
- きんがく
- 利用調整での加点(保育料はひとり親世帯の軽減あり。住民税非課税世帯は無料の自治体も)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 申し込み
- お住まいの市区町村の保育担当窓口・学童クラブ担当窓口
ひとり親世帯は保育所や学童クラブの選考で加点され、優先的に利用できる。働くために預け先が要るのに、預け先がないから働けないという悪循環を断つための扱い。保育料も所得に応じて軽減される。
- 申請時にひとり親であることを申告しないと加点されません。離婚が成立していなくても、別居して事実上ひとり親の状態なら対象になる自治体があるので、窓口で事情を伝えてください。
情報源:こども家庭庁/各区市町村
児童扶養手当
- ひらく日
- 随時申請(申請した月の翌月分から支給)
- おかね
- 無料
- きんがく
- 所得に応じて全部支給または一部支給(毎年度改定。詳細は市区町村の窓口で確認)
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/
- 申し込み
- お住まいの市区町村のひとり親家庭担当窓口
離婚や死別などでひとり親になった家庭に、国が毎月支給する手当。ひとり親家庭の支援制度のなかで最も基本になるもので、多くの他の制度が「児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準か」を条件にしているため、まずここから申請する。
- 【毎年8月・いちばん大事な手続き】現況届を、8月1日〜31日に市区町村の窓口へ出してください。出さないと11月分から手当が止まります。所得が多くて支給が止まっている人も、資格を残すために提出が要ります。2年間出さないままだと、受ける権利そのものが消えます。
- 令和6年11月から制度が広がりました=所得の線が引き上げられ、3人目からの加算も2人目と同じ額になりました。前に「所得オーバー」で断られた人も、もう一度確かめる価値があります。
- 金額は毎年4月に物価で変わります。令和8年度は、こども1人めの満額で月48,050円、2人め以降は1人につき最大11,350円の加算です(所得に応じて減ります)。 他の多くの支援制度が「児童扶養手当の受給」を入口条件にしているので、まずこれを申請してください。所得超過で以前ダメだった人も、収入が変われば受給できるようになります。年金と併給する場合は手続きが必要です。
- 支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、2か月分ずつ振り込まれます。
- 受給から5年たつと半額になる決まりがありますが、働いている・仕事を探している・病気や家族の介護などの届を出せば半額にはなりません(対象になる年に案内が届きます)。(金額・手続きは2026年8月に確認。かならず窓口で今の内容を確かめてください)
情報源:こども家庭庁 児童扶養手当
国民年金保険料の免除・納付猶予
- ひらく日
- 随時申請(過去2年1か月分まで遡って申請可能)
- おかね
- 無料
- きんがく
- 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれか(所得に応じて決定)
- 対象
- 高校生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/menjo.html
- 申し込み
- お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所
収入が少なくて国民年金保険料を払えないとき、申請すれば免除や猶予が受けられる制度。未納のまま放置すると将来の年金が減り、障害年金も受けられなくなるため、払えないなら「未納」ではなく「免除」にしておくことが重要。
- 「払えないから放っておく」がいちばん損です。免除にしておけば年金額に一部反映され、障害年金の受給資格も守れます。過去2年分まで遡れるので、未納がある人も相談してください。
情報源:日本年金機構 国民年金保険料の免除制度