栃木県ぜんたいで使えるひとり親家庭への支援
栃木県に住んでいれば、市区町村を問わず使えるひとり親家庭への支援です。対象になる人と申し込み先をまとめています。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金(栃木県)
- おかね
- 相談や申し込みにお金はかかりません
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 電話
- 028-665-7801
- サイト
- https://www.tochiboshicenter.jp/measure/benefit/
ひとり親が就職のための講座を受けて修了したとき、払った受講料の一部を県が助成する制度。
- 対象:ひとり親のお母さん・お父さんで、次のすべてにあてはまる方。①児童扶養手当を受けている、または同じくらいの所得であること ②その講座を受けることが、仕事につくために必要だと認められること ③雇用保険の教育訓練給付金を受ける資格がないこと ④これまでにこの給付金を受けたことがないこと。
- 「雇用保険の教育訓練給付が使えない人」のための制度です。働いていた期間が短い、ずっと働いていなかった、という理由でハローワークの制度を断られた方こそ、この制度に当てはまることがあります。
- 講座を受け終わってから、払った受講料の一部が戻ってくる形です。
- 戻ってきたお金は返さなくていいお金です(貸付ではありません)。
- 受ける前に相談が必要です。先に申し込んで受けてしまうと対象にならないことがあるので、「この講座は対象になりますか」と受講前に必ず聞いてください。
- まずここへ:お住まいの町を担当する健康福祉センターに、養成機関に入る前に相談してください。芳賀郡の方=県東健康福祉センター(真岡市荒町116-1/0285-82-2139)、上三川町・下都賀郡の方=県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1/0285-21-2294)、那須郡・塩谷郡の方=県北健康福祉センター(大田原市本町2-2828-4/0287-23-2172)。
情報源:栃木県母子家庭等就業・自立支援センター「母子家庭等自立支援教育訓練給付金」/2026-08に確認
離婚前後家庭支援事業(栃木県・町にお住まいの方)
- おかね
- 相談にお金はかかりません
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 電話
- 028-665-7801
- サイト
- https://www.tochiboshicenter.jp/
養育費などの取り決めを公正証書にするときの費用を県が補助する事業。町にお住まいのひとり親家庭が対象。
- 対象:栃木県内の「町」にお住まいのひとり親家庭(上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町)。
- 市にお住まいの方は対象外だと出典にはっきり書かれています。市にお住まいの場合は、お住まいの市の窓口に同じような制度がないか聞いてみてください。
- 養育費などの取り決めを「公正証書」にするときの費用を補助してもらえます。公正証書にしておくと、約束が守られなかったときに、裁判をしなくても給料などから支払ってもらえるようになります。
- 対象になるための条件があります。まず栃木県母子家庭等就業・自立支援センター(028-665-7801)に電話して、「離婚前後家庭支援事業を使いたい」と伝えてください。
- 離婚の前でも相談できます。同じセンターで弁護士への無料相談(毎月第2・第4水曜日の午前・要予約)もあります。
- この情報はセンターのお知らせ(2026年7月15日)から入れました。
情報源:栃木県母子家庭等就業・自立支援センター(公益財団法人栃木県ひとり親家庭福祉連合会)「離婚前後家庭支援事業のご案内」(2026年7月15日)/2026-07に確認
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度(栃木県)
- おかね
- 申し込みや相談にお金はかかりません
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 電話
- 028-623-3067
- サイト
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/welfare/kodomo/hitorioya/1178580426452.html
ひとり親の家庭や、父母のいない子に、県が低い利子または無利子でお金を貸す制度。進学や技能の習得にも使える。
- 対象:母子家庭の母/父子家庭の父(どちらも20歳未満の子を育てている方)/父母のいない20歳未満の子/寡婦の方など。
- これは「貸すお金」です。返す必要があります。返さなくていい給付金とは別のものなので、間違えないでください。ただし低い利子、または無利子です。
- 12種類あります。修学資金(学校に通うお金)・就学支度資金(入学のときのお金)・修業資金・技能習得資金のほか、事業開始・就職支度・医療介護・生活・住宅・転宅・結婚の資金があります。
- 申し込む前に「事前相談」が必要です。相談して条件を満たしていることが分かってから、申請書を出す流れになります。審査もあるので、入学のお金なら特に早めに相談してください。
- 相談する先はお住まいによって違います。市に住んでいる方は市役所、町に住んでいる方は県の健康福祉センターです。分からないときはこども政策課(028-623-3067)に聞いてください。
- 子どものための修学資金・就学支度資金などは、子ども自身も「連帯借主」になります(親といっしょに返す義務を負い、申し込みのときに子どもとの面接もあります)。あとで知って驚かないよう、家族で話してから申し込んでください。
情報源:栃木県こども政策課「母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度」(2024年10月16日更新)/2024-10に確認
高等職業訓練促進給付金等事業(栃木県・町にお住まいの方)
- おかね
- 相談や申し込みにお金はかかりません
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 電話
- 028-623-3061
- サイト
- https://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/welfare/kodomo/hitorioya/1260320256450.html
ひとり親が資格を取るために学校に通うあいだ、生活費にあてるお金を県が支給する制度。看護師・保育士・介護福祉士などが対象。
- 対象:ひとり親のお母さん・お父さんで、次の3つすべてにあてはまる方。①児童扶養手当を受けている、または同じくらいの所得であること ②養成機関で6か月以上学んで資格が取れる見込みがあること ③仕事や子育てと勉強の両立がむずかしいこと。
- 資格を取るあいだの生活費にあてるお金が出ます。返さなくていいお金です。修了したときにも、別にお金が出ます(高等職業訓練修了支援給付金)。
- 支給される期間は最長48か月(4年)です。修業を始めた時期によって期間が変わるので、相談のときに確かめてください。
- 対象になる資格(出典に挙げられているもの)=看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など。取りたい資格が入っているかを、まず電話で聞いてみてください。
- 介護福祉士と保育士については、先に「求職者支援制度」が使えないかを検討することになります(それでも相談してかまいません)。
- 入学したあとでは間に合わないことがあります。学校に入る前に相談してください。
情報源:栃木県「高等職業訓練促進給付金等事業」(2023年5月18日更新)/2023-05に確認