吉田町の土曜・日曜にやっている場所
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吉田町にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →吉田町多文化共生総合相談窓口
- ばしょ
- 静岡県吉田町住吉87 吉田町役場1階
- ひらく日
- 月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・日曜 8:15〜17:00
- おかね
- 出典に利用料は書かれていません(多くの自治体の相談窓口は無料ですが、電話で確かめてください)
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 電話
- 0548-33-2136
- サイト
- https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/nyuukokukanri02_00039.html
吉田町が置いている外国人住民のための一元的相談窓口(外国人受入環境整備交付金の対象)。在留手続・医療・福祉から子育て・こどもの学校のことまで、生活全般の相談の入口。
- 外国人住民(外国につながる家庭)のための総合相談窓口(国の交付金による一元的相談窓口)です。
- 出入国在留管理庁「一元的相談窓口の概要」の原文=「在留外国人が在留手続、雇用、医療、福祉、出産・子育て・こどもの教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう情報提供及び相談対応を多言語で行うワンストップ型の相談窓口」=出産・子育て・こどもの教育(学校)のことも相談できます。
- 対応できる言語は出典の一覧に載っていません。出典の注記の原文=「曜日と時間によって対応できる言語が異なる場合があります。詳細は、各窓口にお問合せください。」=行く前に電話で確かめてください。
- 開所日・時間(出典の一覧=令和7年度末時点)=月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・日曜 8:15〜17:00。
- 開所時間の補足(出典の原文)=「日曜:第2日曜のみ開所」。
- 住所から地図の場所を出しています。地図のピンは町のあたりを指しています。
情報源:出入国在留管理庁「令和7年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体における一元的相談窓口の現況について」(令和7年度末時点・2026年9月に確認)/2026-09に確認
児童デイSES吉田すみよし校
- ばしょ
- 静岡県榛原郡吉田町住吉487-1なし
- おかね
- 原則1割負担・月の上限あり(非課税世帯0円/4,600円/37,200円)。3歳〜就学前の児童発達支援は無償
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 0548-28-7215
- サイト
- http://earth-ses.com
吉田町の放課後等デイサービス(株式会社アース)。障害や発達の特性のある小中高生が放課後・休みの日に通う場所。
- 対象:小学生〜高校生(放課後等デイサービス)。発達の心配・障害のあるこどもで、通所受給者証を持っている(これから取る)人。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。市区町村が出す「通所受給者証」が要ります(障害者手帳が無くても、医師の意見書などで申請できます)。
- 費用は原則1割負担で、月の上限があります:住民税非課税の世帯は0円、所得割28万円未満の世帯は月4,600円、それ以上は月37,200円(世帯の所得で決まります)。3歳になった次の4月から小学校に入るまでの児童発達支援は、この負担がありません(無償化)。おやつ代・教材代・送迎などは別にかかることがあります。
- 空きが無いことがよくあります。いくつか並行して見学してかまいません。
- あいている時間(事業所の登録):平日 13:00-18:00/土曜 09:30-17:30/日曜 00:00-00:00/祝日 09:30-17:30/休み:日曜、年末年始、お盆休み、その他事業所が定める休業日。
- 時間の注記:日曜、年末年始、お盆休み、その他事業所が定める休業日
2026-03に確認
児童デイSES吉田校
- ばしょ
- 静岡県榛原郡吉田町片岡1039-1なし
- おかね
- 原則1割負担・月の上限あり(非課税世帯0円/4,600円/37,200円)。3歳〜就学前の児童発達支援は無償
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 0548-28-7488
- サイト
- http://earth-ses.com
吉田町の放課後等デイサービス(株式会社アース)。障害や発達の特性のある小中高生が放課後・休みの日に通う場所。
- 対象:小学生〜高校生(放課後等デイサービス)。発達の心配・障害のあるこどもで、通所受給者証を持っている(これから取る)人。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。市区町村が出す「通所受給者証」が要ります(障害者手帳が無くても、医師の意見書などで申請できます)。
- 費用は原則1割負担で、月の上限があります:住民税非課税の世帯は0円、所得割28万円未満の世帯は月4,600円、それ以上は月37,200円(世帯の所得で決まります)。3歳になった次の4月から小学校に入るまでの児童発達支援は、この負担がありません(無償化)。おやつ代・教材代・送迎などは別にかかることがあります。
- 空きが無いことがよくあります。いくつか並行して見学してかまいません。
- あいている時間(事業所の登録):平日 13:00-18:00/土曜 09:30-17:30/日曜 00:00-00:00/祝日 09:30-17:30/休み:日曜、年末年始、お盆休み、その他事業所が定める休業日。
- 時間の注記:学級閉鎖の際にはご利用できません
2026-03に確認
放課後等デイサービスひまわり 吉田南校
- ばしょ
- 静岡県榛原郡吉田町片岡2125-1
- おかね
- 原則1割負担・月の上限あり(非課税世帯0円/4,600円/37,200円)。3歳〜就学前の児童発達支援は無償
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 0548-33-1010
- サイト
- https://tapgroup.co.jp/dayhima/
吉田町の放課後等デイサービス(タップ株式会社)。障害や発達の特性のある小中高生が放課後・休みの日に通う場所。
- 対象:小学生〜高校生(放課後等デイサービス)。発達の心配・障害のあるこどもで、通所受給者証を持っている(これから取る)人。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。市区町村が出す「通所受給者証」が要ります(障害者手帳が無くても、医師の意見書などで申請できます)。
- 費用は原則1割負担で、月の上限があります:住民税非課税の世帯は0円、所得割28万円未満の世帯は月4,600円、それ以上は月37,200円(世帯の所得で決まります)。3歳になった次の4月から小学校に入るまでの児童発達支援は、この負担がありません(無償化)。おやつ代・教材代・送迎などは別にかかることがあります。
- 空きが無いことがよくあります。いくつか並行して見学してかまいません。
- あいている時間(事業所の登録):平日 14:00-16:30/土曜 10:00-15:00/休み:日・祝。
- 定員:5人(1日あたり)。
2026-03に確認
放課後等デイサービスひまわり 吉田校
- ばしょ
- 静岡県榛原郡吉田町片岡2125番地3
- おかね
- 原則1割負担・月の上限あり(非課税世帯0円/4,600円/37,200円)。3歳〜就学前の児童発達支援は無償
- 対象
- 小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 0548-32-0110
- サイト
- http://tapgroup.co.jp/dayhima/
吉田町の放課後等デイサービス(タップ株式会社)。障害や発達の特性のある小中高生が放課後・休みの日に通う場所。
- 対象:小学生〜高校生(放課後等デイサービス)。発達の心配・障害のあるこどもで、通所受給者証を持っている(これから取る)人。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。市区町村が出す「通所受給者証」が要ります(障害者手帳が無くても、医師の意見書などで申請できます)。
- 費用は原則1割負担で、月の上限があります:住民税非課税の世帯は0円、所得割28万円未満の世帯は月4,600円、それ以上は月37,200円(世帯の所得で決まります)。3歳になった次の4月から小学校に入るまでの児童発達支援は、この負担がありません(無償化)。おやつ代・教材代・送迎などは別にかかることがあります。
- 空きが無いことがよくあります。いくつか並行して見学してかまいません。
- あいている時間(事業所の登録):平日 14:00-16:30/土曜 09:00-16:00/休み:日曜日・祝日。
- 定員:10人(1日あたり)。
2026-03に確認
おもな情報源:厚生労働省・WAM NET「障害福祉サービス等情報公表システム」オープンデータ(2026年3月末時点)をもとに作成
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
吉田町で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 吉田町 こども医療費助成(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
吉田町に住んでいて健康保険に入っている子ども - 吉田町 就学援助(学用品費・給食費・修学旅行費などの補助)(市の制度)
吉田町の小・中学生がいて、経済的な理由で学校に通わせるのが難しいと教育委員会が認めた世帯 - 静岡県 ひとり親家庭の相談・就職の窓口(母子家庭等就業・自立支援センター)(県の制度)
母子家庭・父子家庭・寡婦の方 - 静岡県の高校生等奨学給付金(国公立高校)(県の制度)
住民税が非課税の世帯、または生活保護(生業扶助)を受けている世帯で、高校等に通う子どもがいるご家庭
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