宮田村子育て支援短期利用事業
- ばしょ
- 宮田村ぜんいき
- おかね
- 1日あたり 生活保護世帯と村民税非課税のひとり親家庭 0円、村民税非課税世帯・課税のひとり親家庭・養育者家庭 委託料の4分の1、それ以外の世帯 委託料の2分の1(宮田村子育て支援短期利用事業実施要綱 別表)。委託料の額は村と施設が協議して決めるため、要綱には金額が書かれていません
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- http://www1.g-reiki.net/miyada/reiki_honbun/e750RG00000670.html
- 聞けるところ
- 宮田村役場 福祉医療の担当課 0265-85-3183
宮田村の、家庭でこどもをみられないときに福祉施設で一定期間(7日まで)預かってもらえる制度。
- 対象:宮田村に住んでいる18歳未満のこどもで、保護者が病気やけが、妊娠中・出産後まもない、同居の親族の看護、災害の復旧、冠婚葬祭・公的行事への参加、育児疲れ・慢性疾患児の看護疲れ・育児不安などで一時的に養育がむずかしくなったとき(要綱 第2条)。
- 施設の定員超過や病気の感染などで受け入れがむずかしいとき、感染する病気があるとき、入院して医療を受ける必要があるときなどは使えません(要綱 第2条2項)。
- 先に申請書を村に出して、入所の可否の決定を受けてから使います。いきなり施設に行っても入れません(急ぐときは村長が直ちに入所させることができ、あとで申請します・要綱 第6条・第7条)。
- 預かりは7日が限度です(村長が必要と認めた場合は延長できます・要綱 第3条)。
- 費用(要綱 別表のまま):生活保護世帯と、村民税非課税のひとり親家庭は0円。村民税非課税世帯、村民税課税のひとり親家庭・養育者家庭は委託料の4分の1。それ以外の世帯は委託料の2分の1。
- 委託料そのものの額は、村と施設が協議して決めると書かれているだけで要綱に金額は書かれていません(要綱 第5条)。いくらになるかは必ず村に聞いてください。
情報源:宮田村例規集「宮田村子育て支援短期利用事業実施要綱」(平成29年3月17日告示第4号・令和7年10月1日施行)/2026-10に確認