坂井児童館(学童保育)
- ばしょ
- 長野県筑北村坂井5685番地
- おかね
- 筑北村坂井児童館管理規則 第11条は「児童館及び児童の利用に供する施設は無償とする」と定めています。ただし放課後児童クラブ(学童)のおやつ代や教材費については、条例にも規則にも書かれていません。村の教育委員会に確かめてください。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/vill.chikuhoku/reiki_honbun/r408RG00000214.html
- 聞けるところ
- 筑北村教育委員会事務局 こども支援係 0263-67-1161
筑北村の放課後児童クラブ(学童保育)。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 筑北村のホームページには放課後児童クラブ(学童)の案内ページがありません。この地図は、筑北村坂井児童館の設置及び管理運営に関する条例の第3条「児童館は、次に掲げる事業を行うものとする。…(3) 放課後児童の健全育成に関すること。」と、第4条「利用時間 午前9時から午後6時30分まで。ただし、放課後登録児童の長期休暇中においては午前8時30分から午後6時30分まで」という定めから、この児童館で放課後児童クラブが行われていると判断して載せています。利用のしかた・申し込み・料金は、必ず村の教育委員会に聞いてください。
- 休館日:日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで(条例 第4条)。
- 小学校に就学するまでの児童の利用は、保護者同伴です(条例 第4条(3))。
- 利用するには、あらかじめ村長の許可が必要です(条例 第8条。坂井児童館利用登録(変更)申請書)。
- 筑北村のホームページは「複製・転用する際は、必ず事前に…各担当にご相談ください」と書いているので、この地図は村のページからは何も写していません。名前・住所・時間はすべて条例と規則から入れました(条例・規則には著作権がありません=著作権法第13条)。
情報源:筑北村坂井児童館の設置及び管理運営に関する条例(平成17年筑北村条例第62号)+筑北村坂井児童館管理規則(例規)/2026-09に確認