上松町の病児保育・一時預かり
地図で近くを探す
上松町にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →上松町子育て支援センター(一時預かり)
- ばしょ
- 長野県上松町大字小川1658番地1
- おかね
- 町内に住んでいる人:1時間あたり 幼児200円・乳児400円(平日 午前8時30分〜午後5時)、幼児400円・乳児600円(土曜 午前9時〜正午すぎ午後3時)。一時預かり登録料は町内無料・町外2,000円。上記以外の時間に受け入れた場合は1時間あたり100円加算(上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例 別表)
- 対象
- 乳幼児
- 予約
- 要
- 電話
- 0264-52-2649
- サイト
- http://reiki.town.agematsu.nagano.jp/reiki_honbun/e769RG00000380.html
上松町の、家庭で育てている乳児・幼児を時間単位で預かってもらえる一時預かり。場所は上松町子育て支援センター(健康増進センター内)。
- 対象:小学校に入る前のこどもとその保護者(条例 第4条)。センターの事業に「乳児及び幼児の一時預かり事業」が入っています(条例 第3条5号)。
- 先に「一時保育登録書」を町に出して、登録してから使います(条例施行規則 第2条)。いきなり連れて行っても預かってもらえません。
- 開いている時間は月〜金曜の午前8時30分〜午後5時、土曜の午前9時〜午後3時(土曜は事前の予約があるときだけ)。日曜・祝日・12月29日〜1月3日は休みです(条例 第5条・第6条)。
- 料金(条例 別表のまま):町内に住んでいる人は1時間あたり 幼児 200円・乳児 400円(平日)、幼児 400円・乳児 600円(土曜)。町外の人は 幼児 600円(平日)/750円(土曜)で、乳児は預かりなしです。一時預かりの登録料は町内の人は無料、町外の人は2,000円。特別な事由で上の時間の外に受け入れたときは1時間あたり100円が加算されます。
- 生後7か月から3歳の誕生日後の最初の3月31日までのこどもを家庭で育てている保護者(保育所等を使っていない人)には、町から200円の一時預かり無料券が年度ごとに8枚支給されます(上松町子育て支援センターの一時預かり無料券支給要綱 第3条・第5条)。
- センターの施設の使用料そのものは無料です(条例 第9条)。
情報源:上松町例規集「上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例」(平成20年2月28日条例第6号・令和6年9月18日施行)別表と同条例施行規則、「上松町子育て支援センターの一時預かり無料券支給要綱」/2026-10に確認
上松町子育て支援ショートステイ事業
- ばしょ
- 上松町ぜんいき
- おかね
- 1泊あたり その他の世帯 2歳未満児・慢性疾患児 5,350円/2歳以上児 2,750円、市町村民税が非課税の世帯とひとり親・養育者家庭 1,100円/1,000円、生活保護世帯(および非課税のひとり親世帯)0円(上松町子育て支援ショートステイ事業実施要綱 別表)
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 予約
- 要
- サイト
- http://reiki.town.agematsu.nagano.jp/reiki_honbun/e769RG00000527.html
- 聞けるところ
- 上松町役場(代表) 0264-52-2001
上松町の、家庭でこどもをみられないときに児童福祉施設で泊まりで預かってもらえる制度(7日まで)。
- 対象:上松町に住んでいる18歳未満のこどもで、保護者が病気やけが、妊娠中・出産後まもない、同居の親族の看護、災害の復旧、冠婚葬祭・失踪・転勤・出張・学校等の公的行事への参加、育児の疲れ・慢性疾患児の看護疲れ・育児不安などで一時的に養育がむずかしくなったとき(要綱 第2条)。
- 感染症があって他の入所者にうつすおそれがあるときは使えません(要綱 第2条2項)。
- 先に利用申請書を町に出して、入所の決定の通知を受けてから使います。いきなり施設に行っても入れません(急ぐときは町長が直ちに入所させることができ、あとで申請します・要綱 第5条・第6条)。
- 預かりは7日が限度です(町長が必要と認めたときは延長できます・要綱 第3条)。
- 利用料(要綱 別表のまま・1泊あたり):その他の世帯 2歳未満児と慢性疾患児 5,350円、2歳以上児 2,750円。市町村民税が非課税の世帯・ひとり親家庭・養育者家庭は 1,100円/1,000円。生活保護世帯(非課税のひとり親世帯を含む)は0円です。
- 預かる施設の名前は要綱に書かれていません(あらかじめ委託契約をした児童福祉施設等と書かれています・要綱 第4条)。まず役場に電話して、「子育て支援ショートステイのことで」と言ってください(代表番号は町公式サイトのフッタに書かれているものです)。 この情報は例規(条例・規則・要綱)と町村公式サイトから入れました。内容は変わることがあります。使う前に必ず電話で確かめてください。
情報源:上松町例規集「上松町子育て支援ショートステイ事業実施要綱」(平成29年8月9日要綱第13号)/2026-10に確認
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
上松町で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 上松町 こども医療費助成(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
上松町に住んでいて健康保険に入っている子ども - 上松町 就学援助(学用品費・給食費・修学旅行費などの補助)(市の制度)
上松町の小・中学生がいて、経済的な理由で学校に通わせるのが難しいと教育委員会が認めた世帯 - 上松町の福祉医療費給付事業(母子父子家庭等)(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 長野県の高校生等奨学給付金(国公立高校)(県の制度)
住民税が非課税の世帯、または生活保護(生業扶助)を受けている世帯で、高校等に通う子どもがいるご家庭
くわしくは、下の「上松町のほかの種類」からたどれます。