神奈川県ぜんたいで使える子育て世帯の手当
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神奈川県にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →神奈川県に住んでいれば、市区町村を問わず使える子育て世帯の手当です。対象になる人と申し込み先をまとめています。
神奈川県の公立高校の就学支援金
- おかね
- 無料
- 対象
- 高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 045-210-8113
- サイト
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
高等学校等就学支援金は、高校の授業料を支える国の制度です。これは返さなくていいお金で、貸付ではありません。お金は学校に直接支払われるので、手元に振り込まれるものではありません。
- 対象:公立高校等に通う生徒。
- 令和8年4月から制度が新しくなりました(法律が令和8年3月31日成立・4月1日施行)。所得の条件や金額が変わっているので、必ず最新の内容を学校か下の窓口で確かめてください。 ■ 大事なこと ・
- 申請しないと受けられません。 これは
- 返さなくていいお金です(貸付ではないので、返す必要はありません)。 入学時に学校から案内があります。 ・手続きは e-Shien というシステムで行う学校が多いです。 ・授業料「以外」のお金(教科書・通学費・修学旅行費)は、この制度ではなく「高校生等奨学給付金」のほうです。両方使えます。 ■ 聞く先は 神奈川県 財務課(財務課) 電話 045-210-8113 ※この情報は文部科学省の一覧を写したものです。金額・締切・条件は変わることがあります。申し込む前に、上の窓口に電話して必ず確かめてください。
情報源:文部科学省「公立高等学校における就学支援金のお問合せ先一覧」(2026年8月時点)/2026-08に確認
神奈川県の私立高校の就学支援金
- おかね
- 無料
- 対象
- 高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 045-210-3793
- サイト
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
高等学校等就学支援金は、高校の授業料を支える国の制度です。これは返さなくていいお金で、貸付ではありません。私立高校の場合、所得に応じて支援の額が変わります。お金は学校に直接支払われます。
- 対象:私立高校等に通う生徒。
- 令和8年4月から制度が新しくなりました(法律が令和8年3月31日成立・4月1日施行)。所得の条件や金額が変わっているので、必ず最新の内容を学校か下の窓口で確かめてください。 ■ 大事なこと ・
- 申請しないと受けられません。 これは
- 返さなくていいお金です(貸付ではないので、返す必要はありません)。 入学時に学校から案内があります。 ・都道府県が国の支援に
- 上乗せしていることが多く、同じ所得でも県によって自己負担が変わります。下の窓口で県の上乗せを聞いてください。 ・授業料以外のお金は「高校生等奨学給付金」のほうです。両方使えます。 ■ 聞く先は 神奈川県 私学振興課(私学振興課) 電話 045-210-3793 ※この情報は文部科学省の一覧を写したものです。金額・締切・条件は変わることがあります。申し込む前に、上の窓口に電話して必ず確かめてください。
情報源:文部科学省「私立高等学校における就学支援金のお問合せ先一覧」(2026年8月時点)/2026-08に確認
児童手当(神奈川県)
- おかね
- 不明
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 申し込み
- 神奈川県全域の窓口に聞く
- 聞けるところ
- 神奈川県 福祉子どもみらい局 子ども家庭課(県庁代表) 045-210-1111
高校生年代までの子どもを育てている人に支給されるお金。
- 対象:高校生年代までの子どもを育てている方です。
- 所得の制限なく受けられるようになりました(2024年10月の改正)。前に「所得が多いから」と言われた人も、いまは対象になっていることがあります。
- 引っ越し・出生のときは申請が要ります。受け取れていない期間の分はさかのぼれないので、心当たりがあれば早めに窓口へ。
- 申し込みの窓口は、お住まいの市役所・町村役場です。
- 金額は変わることがあるので、この地図には書いていません。いくらもらえるかは窓口で確かめてください。
- この場所の電話番号は、出典に載っていませんでした。神奈川県全域の窓口に「児童手当(神奈川県)」の名前で聞くと分かることがあります。
2026-08に確認
児童扶養手当(神奈川県)
- おかね
- 不明
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 申し込み
- 神奈川県全域の窓口に聞く
- 聞けるところ
- 神奈川県 福祉子どもみらい局 子ども家庭課(県庁代表) 045-210-1111
ひとり親家庭などの子どもを育てている人に、国からお金が支給される制度。18歳になった後の最初の3月まで。
- 対象:母子家庭・父子家庭などで、子どもを育てている方です。子どもが18歳になった後の最初の3月まで受けられます。
- 【毎年8月・いちばん大事な手続き】現況届を、8月1日〜31日に市区町村の窓口へ出してください。出さないと11月分から手当が止まります。所得が多くて支給が止まっている人も、資格を残すために提出が要ります。2年間出さないままだと、受ける権利そのものが消えます。
- 令和6年11月から制度が広がりました=所得の線が引き上げられ、3人目からの加算も2人目と同じ額になりました。前に「所得オーバー」で断られた人も、もう一度確かめる価値があります。
- 金額は毎年4月に物価で変わります。令和8年度は、こども1人めの満額で月48,050円、2人め以降は1人につき最大11,350円の加算です(所得に応じて減ります)。
- 子どもに政令で定める程度の障害があるときは、20歳になるまで受けられます。
- 手当より多い公的年金を受け取っている人には支給されません。(年金のほうが少ないときは、差額を受けられることがあります。窓口で聞いてください。)
2026-08に確認
特別児童扶養手当(神奈川県)
- おかね
- 不明
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 申し込み
- 神奈川県全域の窓口に聞く
- 聞けるところ
- 神奈川県 福祉子どもみらい局 子ども家庭課(県庁代表) 045-210-1111
心や体に障害のある20歳未満の子どもを育てている人に、お金が支給される制度。
- 対象:精神・知的・身体の障害が政令で定める程度にあたる、20歳未満の子どもを育てている方です。
- ひとり親家庭でなくても受けられます(児童扶養手当とは別の制度です)。
- 【毎年8月〜9月・大事な手続き】受給中の人は所得状況届を8月12日〜9月11日に市区町村の窓口へ出してください。出さないと8月分以降の手当が受けられません。2年間出さないままだと受給資格がなくなります。
- 金額は毎年4月に物価で変わります。令和8年度は、1級で月58,450円・2級で月38,930円です(こども1人につき。所得の制限があります)。
- 両方の条件にあてはまる人は、両方を受けられることがあります。窓口で聞いてください。
- 申し込みの窓口は、お住まいの市役所・町村役場です。
2026-08に確認
おもな情報源:神奈川県子ども家庭課「各種手当」(2025年11月4日更新)