鹿嶋市のこどもの体験活動・居場所
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地図で見る →三笠地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市宮中2042番地1
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
中野地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市角折2096番地1
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
中野東小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市荒野1221番地
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
中野西小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市中1729番地3
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
大同地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市津賀1919番地1
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
大同東小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市荒井370番地1
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
大同西小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市武井264番地
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
平井地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市平井1128番地64
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
平井小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市平井20番地2
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
波野地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市明石520番地2
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
波野小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市明石516番地
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
豊津地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市大船津4277番地6
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
豊津小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市大船津2328番地1
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
豊郷地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市須賀1692番地1
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
豊郷小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市須賀1170番地
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
鉢形地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
鉢形小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
高松地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市木滝478番地53
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
高松小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市木滝274番地
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
鹿島地区放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市城山四丁目7番17号
- おかね
- 休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(休日の部)。公民館などで休みの日に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『休日の部にあっては,教育長が別に定める日』・『1回あたり3時間程度』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担する』。
- この情報は鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条から入れました。
2026-09に確認
鹿島小学校放課後子ども教室
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市城山四丁目3番43号
- おかね
- 児童1人あたり年額3,000円の参加費。傷害保険に加入するための費用を含む
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の放課後子ども教室(平日の部)。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子ども教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 学習・スポーツ・文化や体験の活動を、地域の大人といっしょにする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童』。
- 出典に書かれている日時:『毎週月曜日から金曜日』・『授業終了後から午後4時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『鹿嶋市立学校管理規則』・『に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない』。
- お金がかかります。出典の言い方は 『児童1人あたり年額3,000円の参加費』・『傷害保険に加入するための費用を含む』。
2026-09に確認
鹿嶋市地域子育て支援センター
- ばしょ
- 茨城県鹿嶋市宮中一丁目12番10号
- おかね
- 原則として無料。教材等にかかる実費相当額は,利用者の負担とすることができる
- 対象
- 乳幼児
- 予約
- 不要
- サイト
- http://city.kashima.ibaraki.jp/13reiki/reiki_menu.html
鹿嶋市の地域子育て支援拠点(子育て支援センター)。0〜3歳ごろのこどもと保護者が、予約なしで過ごせる居場所。
- 対象:主に0〜3歳ごろのこどもと、おうちの人。
- こどもだけで行く場所ではありません。おうちの人といっしょに行きます(この点が児童館と違います)。
- 予約はいりません。おもちゃや絵本があり、子育ての相談もその場でできます(保育士などの職員がいます)。
- 出典の言い方:対象は 『未就学児の子どもとその親』・『未就学児の子どもの兄姉については,小学3年生まで利用できる』。
- 出典に書かれている日時:『午前10時から午後5時まで』。
- 出典に書かれているおやすみ:『月曜日』・『12月29日から翌年の1月3日までの日』。
情報源:鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例 第2条・第6条・第7条/鹿嶋市地域子育て支援拠点事業実施要綱 第4条・第5条/2026-09に確認
おもな情報源:鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱 第3条(名称及び位置)・第4条〜第6条・第9条
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
鹿嶋市で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 鹿嶋市 小児マル福(医療福祉費支給制度)(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
鹿嶋市に住んでいて健康保険に入っている子ども - 鹿嶋市 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
鹿嶋市に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 児童扶養手当(茨城県の案内)(県の制度)
離婚などで父または母と生計をともにしていない18歳になった年度の3月31日までのこども(政令で定める障害… - 茨城県 定時制課程・通信制課程 修学奨励資金(県の制度)
県内の高校の定時制・通信制に通っている人
くわしくは、下の「鹿嶋市のほかの種類」からたどれます。