常陸大宮市のこどもの体験活動・居場所
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常陸大宮市にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →子育て広場
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市北町388-2
- おかね
- この出典に利用料は書かれていません(行く前に電話で確かめてください)
- 対象
- 乳幼児
- 予約
- 不要
- 電話
- 0295-53-1401
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kosodate/kodomo_center/support/support_hiroba.html
常陸大宮市の地域子育て支援拠点(子育て支援センター)。0〜3歳ごろのこどもと保護者が、予約なしで過ごせる居場所。
- 対象:主に0〜3歳ごろのこどもと、おうちの人。
- こどもだけで行く場所ではありません。おうちの人といっしょに行きます(この点が児童館と違います)。
- おもちゃや絵本があり、子育ての相談もその場でできます(保育士などの職員がいます)。
- 出典の言い方:対象は 『保育所(園)に通っていない3歳未満時とその保護者』。
- 出典に書かれている日時:『月曜日から金曜日 10時から16時まで』。
- 出典に書かれている場所の書き方:『総合保健福祉センター「かがやき」2階』。
情報源:常陸大宮市 こどもセンター「子育て広場」/2026-09に確認
上野小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市根本231番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
大宮北小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市東野3323番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
大賀小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市小祝218番地の2
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
山方南小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市野上1067番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
山方小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市山方3292番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
御前山小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市野口3217番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
村田小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市上村田1259番地の1
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
緒川小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市上小瀬751番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
美和小学校放課後子供教室
- ばしょ
- 茨城県常陸大宮市小田野22番地
- おかね
- 傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。放課後子供教室は、先に申し込みが必要です(出典の要綱にそう書かれています)。
- 放課後に小学校で、学習や体験・交流の活動をする集まりです。
- 出典の言い方:対象は 『放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。』。
- 出典に書かれている日時:『放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。』・『放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。』。
- 出典に書かれているおやすみ:『常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。』。
- 出典には、こうも書かれています:『放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。』。
2026-09に確認
共通の説明:常陸大宮市の放課後子供教室。小学校で放課後に行う、学習や体験活動の集まり。申し込みが必要。
おもな情報源:常陸大宮市放課後子供教室実施要綱 第2条(名称及び位置)・第4条・第5条・第6条・第8条(令和7年1月1日施行)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
常陸大宮市で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 常陸大宮市 小児マル福(医療福祉費支給制度)(通院は高校を卒業する年(18歳年度末)まで)(市の制度)
常陸大宮市に住んでいて健康保険に入っている子ども - 常陸大宮市 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
常陸大宮市に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 児童扶養手当(茨城県の案内)(県の制度)
離婚などで父または母と生計をともにしていない18歳になった年度の3月31日までのこども(政令で定める障害… - 茨城県 定時制課程・通信制課程 修学奨励資金(県の制度)
県内の高校の定時制・通信制に通っている人
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