尾道市の放課後児童クラブ(学童)

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三成第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市美ノ郷町三成1111番地4
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

三成第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市美ノ郷町三成1185番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

吉和放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市東元町26番3号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向島中央第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向島町5979番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向島中央第三放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向島町5979番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向島中央第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向島町5979番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向東第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向東町8670番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向東第三放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向東町8670番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

向東第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市向東町8670番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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2026-04に確認

因北第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市因島中庄町3322番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

因北第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市因島中庄町3322番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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2026-04に確認

因島南第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市因島土生町1321番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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2026-04に確認

因島南第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市因島土生町1321番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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2026-04に確認

尾道みなと第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市長江三丁目10番4号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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尾道みなと第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市長江三丁目10番4号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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2026-04に確認

山波第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市山波町1630番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
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山波第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市山波町1630番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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2026-04に確認

御調中央放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市御調町市1110番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

御調西放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市御調町丸河南90番1号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

日比崎第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市平原四丁目2番37号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

日比崎第三放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市日比崎町12番1号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

日比崎第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市栗原西一丁目4番38号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

栗原北放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市栗原町11750番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

栗原第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市西則末町11番16号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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要
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

栗原第三放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市西則末町11番16号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

栗原第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市西則末町11番16号
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

浦崎放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市浦崎町甲2246番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
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2026-04に確認

瀬戸田第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田535番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

瀬戸田第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田535番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

美木原放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市美ノ郷町本郷604番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

西藤第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市西藤町1500番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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2026-04に確認

西藤第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市西藤町1500番地
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

重井放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市因島重井町3309番地1
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

高須第一放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市東尾道4番地4
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
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尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

高須第三放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市東尾道4番地4
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

高須第二放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市東尾道4番地4
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
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聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

高須第四放課後児童クラブ

ばしょ
広島県尾道市高須町4750番地2
おかね
通年期間の利用料は、月曜日から土曜日まで利用する場合 月額4,500円(8月分は月額5,500円)、月曜日から金曜日まで利用する場合 月額3,000円(8月分は月額4,000円)(尾道市放課後児童クラブ条例 第7条)。長期休業期間・延長の利用料は施行規則 第13条・第14条のとおり
対象
小学生
予約
要
サイト
https://krm306.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
聞けるところ
尾道市役所 0848-38-9111

2026-04に確認

お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。

尾道市で、いっしょに使えることが多いもの

お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。

くわしくは、下の「尾道市のほかの種類」からたどれます。

すぐに話したいときは、電話へ

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