志免町の放課後児童クラブ(学童)

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志免中央第一学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免中央一丁目8番2号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免中央第三学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免中央一丁目8番3号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免中央第二学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免中央一丁目8番2号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免中央第四学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免中央一丁目8番3号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免南第一学童保育所

ばしょ
福岡県志免町大字吉原556番地
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免南第二学童保育所

ばしょ
福岡県志免町大字吉原556番地
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
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聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免東第一学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免東一丁目1番2号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免東第二学童保育所

ばしょ
福岡県志免町志免東一丁目1番3号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第一学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目4番3号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第七学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目2番1号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第三学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目4番4号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第二学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目4番3号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第五学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目2番1号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第六学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目2番1号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

志免西第四学童保育所

ばしょ
福岡県志免町別府二丁目4番4号
おかね
学童保育所を利用する児童の保護者は、児童1人につき月額4,500円の利用料を町長に支払わなければならない。延長保育を利用する児童の保護者は、児童1人につき、1月単位で利用する場合 月額3,000円、随時に利用する場合 15分毎200円。登校日以外において保育時間を超えて利用する児童の保護者は、児童1人につき15分毎300円(条例第8条・出典のまま)。生活保護法の規定による被保護世帯は全額、市町村民税非課税世帯は半額の減免があります(施行規則第15条・別表第2)。
対象
小学生
予約
要
サイト
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160EADB&houcd=H429901010011&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
聞けるところ
志免町役場(代表。学校教育課におつなぎください) 092-935-1001

2026-04に確認

お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。

志免町で、いっしょに使えることが多いもの

お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。

くわしくは、下の「志免町のほかの種類」からたどれます。

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