宮若市の放課後児童クラブ(学童)
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地図で見る →光陵学童保育所
- ばしょ
- 福岡県宮若市磯光1317番地18
- おかね
- 利用料金の月額(7月及び8月以外の月/7月及び8月)=生活保護法による被保護世帯に属する児童、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子によって現に扶養されている児童、当該年度分の市町村民税(4月から8月までの利用料金を決定する場合は、前年度分の市町村民税)が非課税である世帯に属する児童、学童保育所に2人以上入所している世帯であって、2人目以降の児童は 1,700円/3,500円。その他の世帯に属する児童は 3,200円/5,000円。延長利用料金は「開所日数に、延長時間30分当たり100円を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める額」。(宮若市学童保育所条例 別表第2・別表第3のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://www.city.miyawaka.lg.jp/reikisyu/reiki_honbun/r317RG00000930.html
- 聞けるところ
- 宮若市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0949-32-0510
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 開所時間:放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする(宮若市学童保育所条例 第6条第1項のまま)。
- 開所時間の延長:条例第6条第2項の規定により、次に掲げる期間において、開所時間を午前7時30分から午後8時までの間延長する(同 条例施行規則 第4条の2。だれが延長を使えるかは規則第4条の3で決まっています)。
- 休所日:日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・8月13日から8月15日までの日・12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)(条例 第6条第3項)。
- 対象児童:小学校に就学している児童であって、保護者の就労その他の規則で定める理由により、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられないもの(同 第3条)。
- 運営:宮若市(条例第1条=地方自治法第244条の2に基づいて市が設置する公の施設です)。
2025-04に確認
宮田北学童保育所
- ばしょ
- 福岡県宮若市龍徳1207番地1
- おかね
- 利用料金の月額(7月及び8月以外の月/7月及び8月)=生活保護法による被保護世帯に属する児童、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子によって現に扶養されている児童、当該年度分の市町村民税(4月から8月までの利用料金を決定する場合は、前年度分の市町村民税)が非課税である世帯に属する児童、学童保育所に2人以上入所している世帯であって、2人目以降の児童は 1,700円/3,500円。その他の世帯に属する児童は 3,200円/5,000円。延長利用料金は「開所日数に、延長時間30分当たり100円を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める額」。(宮若市学童保育所条例 別表第2・別表第3のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://www.city.miyawaka.lg.jp/reikisyu/reiki_honbun/r317RG00000930.html
- 聞けるところ
- 宮若市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0949-32-0510
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 開所時間:放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする(宮若市学童保育所条例 第6条第1項のまま)。
- 開所時間の延長:条例第6条第2項の規定により、次に掲げる期間において、開所時間を午前7時30分から午後8時までの間延長する(同 条例施行規則 第4条の2。だれが延長を使えるかは規則第4条の3で決まっています)。
- 休所日:日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・8月13日から8月15日までの日・12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)(条例 第6条第3項)。
- 対象児童:小学校に就学している児童であって、保護者の就労その他の規則で定める理由により、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられないもの(同 第3条)。
- 運営:宮若市(条例第1条=地方自治法第244条の2に基づいて市が設置する公の施設です)。
2025-04に確認
宮田南学童保育所
- ばしょ
- 福岡県宮若市宮田3461番地
- おかね
- 利用料金の月額(7月及び8月以外の月/7月及び8月)=生活保護法による被保護世帯に属する児童、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子によって現に扶養されている児童、当該年度分の市町村民税(4月から8月までの利用料金を決定する場合は、前年度分の市町村民税)が非課税である世帯に属する児童、学童保育所に2人以上入所している世帯であって、2人目以降の児童は 1,700円/3,500円。その他の世帯に属する児童は 3,200円/5,000円。延長利用料金は「開所日数に、延長時間30分当たり100円を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める額」。(宮若市学童保育所条例 別表第2・別表第3のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://www.city.miyawaka.lg.jp/reikisyu/reiki_honbun/r317RG00000930.html
- 聞けるところ
- 宮若市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0949-32-0510
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 開所時間:放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする(宮若市学童保育所条例 第6条第1項のまま)。
- 開所時間の延長:条例第6条第2項の規定により、次に掲げる期間において、開所時間を午前7時30分から午後8時までの間延長する(同 条例施行規則 第4条の2。だれが延長を使えるかは規則第4条の3で決まっています)。
- 休所日:日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・8月13日から8月15日までの日・12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)(条例 第6条第3項)。
- 対象児童:小学校に就学している児童であって、保護者の就労その他の規則で定める理由により、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられないもの(同 第3条)。
- 運営:宮若市(条例第1条=地方自治法第244条の2に基づいて市が設置する公の施設です)。
2025-04に確認
宮若西学童保育所
- ばしょ
- 福岡県宮若市竹原1番地1
- おかね
- 利用料金の月額(7月及び8月以外の月/7月及び8月)=生活保護法による被保護世帯に属する児童、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子によって現に扶養されている児童、当該年度分の市町村民税(4月から8月までの利用料金を決定する場合は、前年度分の市町村民税)が非課税である世帯に属する児童、学童保育所に2人以上入所している世帯であって、2人目以降の児童は 1,700円/3,500円。その他の世帯に属する児童は 3,200円/5,000円。延長利用料金は「開所日数に、延長時間30分当たり100円を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める額」。(宮若市学童保育所条例 別表第2・別表第3のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- http://www.city.miyawaka.lg.jp/reikisyu/reiki_honbun/r317RG00000930.html
- 聞けるところ
- 宮若市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0949-32-0510
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- 開所時間:放課後から午後6時30分までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時30分までとする(宮若市学童保育所条例 第6条第1項のまま)。
- 開所時間の延長:条例第6条第2項の規定により、次に掲げる期間において、開所時間を午前7時30分から午後8時までの間延長する(同 条例施行規則 第4条の2。だれが延長を使えるかは規則第4条の3で決まっています)。
- 休所日:日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・8月13日から8月15日までの日・12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)(条例 第6条第3項)。
- 対象児童:小学校に就学している児童であって、保護者の就労その他の規則で定める理由により、放課後等に家庭において保護者の監護を受けられないもの(同 第3条)。
- 運営:宮若市(条例第1条=地方自治法第244条の2に基づいて市が設置する公の施設です)。
2025-04に確認
共通の説明:宮若市の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:宮若市例規集「宮若市学童保育所条例」(令和3年6月29日 条例第9号・令和7年4月1日施行)別表第1(第2条関係)
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
宮若市で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 宮若市 子ども医療費助成(通院は中学校を卒業する年(15歳年度末)まで)(市の制度)
宮若市に住んでいて健康保険に入っている子ども - 宮若市 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
宮若市に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 宮若市のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「宮若市のほかの種類」からたどれます。