福津市の放課後児童クラブ(学童)
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地図で見る →上西郷小学校学童保育所
- ばしょ
- 福岡県福津市内殿591番地の4
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
勝浦小学校学童保育所
- ばしょ
- 福岡県福津市勝浦2274番地の1
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
津屋崎小学校学童保育所(第1)
- ばしょ
- 福岡県福津市津屋崎8丁目4番8号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
津屋崎小学校学童保育所(第2)
- ばしょ
- 福岡県福津市津屋崎8丁目4番8号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
津屋崎小学校学童保育所(第3・第4)
- ばしょ
- 福岡県福津市津屋崎8丁目4番8号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
神興小学校学童保育所
- ばしょ
- 福岡県福津市東福間6丁目4番2号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
神興東小学校学童保育所(第1)
- ばしょ
- 福岡県福津市津丸950番地
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
神興東小学校学童保育所(第2)
- ばしょ
- 福岡県福津市津丸950番地
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間南小学校学童保育所(第1)
- ばしょ
- 福岡県福津市日蒔野4丁目11番地の2
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間南小学校学童保育所(第2・第3)
- ばしょ
- 福岡県福津市日蒔野4丁目11番地の2
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間南小学校学童保育所(第4・第5)
- ばしょ
- 福岡県福津市日蒔野4丁目11番地の2
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間小学校学童保育所(第1)
- ばしょ
- 福岡県福津市西福間2丁目4番2号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間小学校学童保育所(第2)
- ばしょ
- 福岡県福津市西福間2丁目4番2号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間小学校学童保育所(第3・第4)
- ばしょ
- 福岡県福津市西福間2丁目9番24号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
福間小学校学童保育所(第5)
- ばしょ
- 福岡県福津市西福間2丁目4番2号
- おかね
- 保育料は児童1人につき月額7,000円(条例第10条第1項)。ただし附則(令和6年6月19日条例第16号)第3項により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの保育料は月額6,000円(2人目以降は月額3,000円)。生計を一にする世帯から2人以上入所しているときの2人目以降は月額3,500円(同条第2項)。延長保育を受ける場合は児童1人につき月額1,500円又は延長保育を利用した日数に日額500円を乗じた額を加算(同条第3項)。市長が特に必要と認めるときは減額・免除があります(第11条)。(条例のまま)
- 対象
- 小学生
- 予約
- 要
- サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.fukutsu/reiki_honbun/r163RG00000592.html
- 聞けるところ
- 福津市役所(代表。「学童保育のことで」と言って担当課におつなぎください) 0940-42-1111
- 行けばすぐ入れる場所ではありません。保護者が仕事や病気などで昼間おうちにいない小学生のための場所で、申し込みが必要です。定員をこえると入れないことがあります。
- この住所は福津市学童保育所条例 第2条の表の「位置」に書かれているものです。
- 開所時間:学童保育所の保育及び指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては、午前8時から午後6時までとする/延長保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、午後7時までとする(条例第6条第1項・第2項のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されます)。
- 休業日:日曜日/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日/8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(条例第5条のまま。市長が特に必要と認めるときは変更されることがあります)。
- 対象:学童保育所を利用することができる者は、市内に居住する小学校に就学している児童で、前条に該当する児童とする(条例第4条のまま。第3条=保護者が就労・就学・技能訓練/疾病/看護・付添い などで昼間家庭にいない場合)。
- 運営:指定管理者に管理を行わせることができる(条例第12条)。
2026-06に確認
共通の説明:福津市の放課後児童クラブ(学童保育)。
おもな情報源:福津市例規集「福津市学童保育所条例」(平成17年12月21日条例第178号・令和8年6月23日施行)第2条の表
お休みや会場の変更があります。行く前に、電話などで確かめてください。
福津市で、いっしょに使えることが多いもの
お金の制度は、食事や学習の場とは別に申し込みます。あてはまるものがないか見てみてください。
- 福津市 子ども医療費助成(通院は中学校を卒業する年(15歳年度末)まで)(市の制度)
福津市に住んでいて健康保険に入っている子ども - 福津市 就学援助(小・中学校の費用の助け)(市の制度)
福津市に住んでいて、小中学校にかようお子さんがいて、学校の費用を払うのがむずかしいご家庭 - 福津市のひとり親家庭等医療費支給制度(ひとり親家庭の医療費が軽くなる)(市の制度)
ひとり親の家庭の父・母と、そのこども(父母のいないこどもと、その子を育てている人も) - 福岡県 入学支度金(高校入学のときの一時金・貸与)(県の制度)
次の4月に高校等へ進学する生徒(保護者が福岡県内在住)
くわしくは、下の「福津市のほかの種類」からたどれます。