千葉県ぜんたいで使える子育て世帯の手当
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千葉県にある、こども食堂や学習支援、相談窓口などをまとめて地図で探せます。
地図で見る →千葉県に住んでいれば、市区町村を問わず使える子育て世帯の手当です。対象になる人と申し込み先をまとめています。
千葉県の公立高校の就学支援金
- おかね
- 無料
- 対象
- 高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 043-223-4094
- サイト
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292209.htm
高等学校等就学支援金は、高校の授業料を支える国の制度です。これは返さなくていいお金で、貸付ではありません。お金は学校に直接支払われるので、手元に振り込まれるものではありません。
- 対象:公立高校等に通う生徒。
- 令和8年4月から制度が新しくなりました(法律が令和8年3月31日成立・4月1日施行)。所得の条件や金額が変わっているので、必ず最新の内容を学校か下の窓口で確かめてください。 ■ 大事なこと ・
- 申請しないと受けられません。 これは
- 返さなくていいお金です(貸付ではないので、返す必要はありません)。 入学時に学校から案内があります。 ・手続きは e-Shien というシステムで行う学校が多いです。 ・授業料「以外」のお金(教科書・通学費・修学旅行費)は、この制度ではなく「高校生等奨学給付金」のほうです。両方使えます。 ■ 聞く先は 千葉県 財務課(財務課) 電話 043-223-4094 ※この情報は文部科学省の一覧を写したものです。金額・締切・条件は変わることがあります。申し込む前に、上の窓口に電話して必ず確かめてください。
情報源:文部科学省「公立高等学校における就学支援金のお問合せ先一覧」(2026年8月時点)/2026-08に確認
千葉県の私立高校の就学支援金
- おかね
- 無料
- 対象
- 高校生
- 予約
- 要
- 電話
- 043-223-2162
- サイト
- https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1292214.htm
高等学校等就学支援金は、高校の授業料を支える国の制度です。これは返さなくていいお金で、貸付ではありません。私立高校の場合、所得に応じて支援の額が変わります。お金は学校に直接支払われます。
- 対象:私立高校等に通う生徒。
- 令和8年4月から制度が新しくなりました(法律が令和8年3月31日成立・4月1日施行)。所得の条件や金額が変わっているので、必ず最新の内容を学校か下の窓口で確かめてください。 ■ 大事なこと ・
- 申請しないと受けられません。 これは
- 返さなくていいお金です(貸付ではないので、返す必要はありません)。 入学時に学校から案内があります。 ・都道府県が国の支援に
- 上乗せしていることが多く、同じ所得でも県によって自己負担が変わります。下の窓口で県の上乗せを聞いてください。 ・授業料以外のお金は「高校生等奨学給付金」のほうです。両方使えます。 ■ 聞く先は 千葉県 総務部 学事課(総務部 学事課) 電話 043-223-2162 ※この情報は文部科学省の一覧を写したものです。金額・締切・条件は変わることがあります。申し込む前に、上の窓口に電話して必ず確かめてください。
情報源:文部科学省「私立高等学校における就学支援金のお問合せ先一覧」(2026年8月時点)/2026-08に確認
児童扶養手当(ひとり親家庭などへの手当)
- おかね
- 無料
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 申し込み
- お住まいの市区町村の児童扶養手当の担当課で申請する
- 聞けるところ
- 千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 企画情報班 043-223-2607
ひとり親家庭などの生活を支えるために、国から出るお金。18歳になった年度末までの子どもを育てている人が対象。
- 対象:18歳になった年度末までの子どもを育てている父・母・養育者(子どもに重い障害があるときは20歳未満まで)。
- 「うちは離婚していないから」と思って申請しない人が多いところです。
- 【毎年8月・いちばん大事な手続き】現況届を、8月1日〜31日に市区町村の窓口へ出してください。出さないと11月分から手当が止まります。所得が多くて支給が止まっている人も、資格を残すために提出が要ります。2年間出さないままだと、受ける権利そのものが消えます。
- 令和6年11月から制度が広がりました=所得の線が引き上げられ、3人目からの加算も2人目と同じ額になりました。前に「所得オーバー」で断られた人も、もう一度確かめる価値があります。
- 金額は毎年4月に物価で変わります。令和8年度は、こども1人めの満額で月48,050円、2人め以降は1人につき最大11,350円の加算です(所得に応じて減ります)。次のどれかに当てはまれば対象になります:①父母が離婚した ②父か母が亡くなった ③父か母が重い障害(国民年金1級程度)④父か母の生死が分からない ⑤父か母から1年以上見捨てられている⑥父か母が裁判所のDV保護命令を受けた ⑦父か母が1年以上拘禁されている⑧未婚の母の子ども ⑨生まれたときの事情が分からない。
- 国籍は問いません。
情報源:千葉県健康福祉部健康福祉指導課「ひとり親家庭の健康福祉」(令和6年1月12日)/2024-01に確認