児童扶養手当(ひとり親家庭などへの手当)
- おかね
- 無料
- 対象
- 乳幼児・小学生・中学生・高校生
- 申し込み
- お住まいの市区町村の児童扶養手当の担当課で申請する
- 聞けるところ
- 千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 企画情報班 043-223-2607
ひとり親家庭などの生活を支えるために、国から出るお金。18歳になった年度末までの子どもを育てている人が対象。
- 対象:18歳になった年度末までの子どもを育てている父・母・養育者(子どもに重い障害があるときは20歳未満まで)。
- 「うちは離婚していないから」と思って申請しない人が多いところです。次のどれかに当てはまれば対象になります:①父母が離婚した ②父か母が亡くなった ③父か母が重い障害(国民年金1級程度)④父か母の生死が分からない ⑤父か母から1年以上見捨てられている⑥父か母が裁判所のDV保護命令を受けた ⑦父か母が1年以上拘禁されている⑧未婚の母の子ども ⑨生まれたときの事情が分からない。
- 国籍は問いません。
- 所得によって「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」に分かれます。
- 金額と所得の基準は、この地図には書きません。制度が変わって額が動いているので、古い数字を見て「これだけか」と思ってほしくないからです。いまの金額はお住まいの市区町村の窓口で聞いてください。
- 支払いは年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)です。
情報源:千葉県健康福祉部健康福祉指導課「ひとり親家庭の健康福祉」(令和6年1月12日)/2024-01に確認